kumakatsuの行政書士試験対策 第403回 第985条 【遺言の効力の発生時期】

登録はこちら
http://www.mag2.com/m/0001474690.html

こんにちは
kumakatsuの行政書士試験対策 第403回 第985条 【遺言の効力の発生時期】

第985条 【遺言の効力の発生時期】

 遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。

 遺言に停止条件を付した場合において、その条件が遺言者の死亡後に成就したときは、遺言は、条件が成就した時からその効力を生ずる。

解説
遺言は、遺言者が死亡した時から効力を生ずる。

遺言に停止条件がついている場合、条件が遺言者の死亡後に成就したときは、条件が成就した時から効力を生ずる。


編集後記
停止条件付の遺言とは、例えば、結婚したら土地と家を与えるといったような遺言である。この停止条件付の遺言は、認知など身分上のことに関する遺言にはつけることができない。

参照 民法マン(全条文解説サイト) 第5編 相続 第7章 遺言 第3節 遺言の効力

 意見ご感想はこちら。
https://twitter.com/#!/kumakatsu
kumakatsu3@gmial.com