kumakatsuの行政書士試験対策 第398回 民法  第900条 【法定相続分】

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kumakatsuの行政書士試験対策 第398回 民法  第900条 【法定相続分

第900条 【法定相続分

 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

 1 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする。

 2 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、3分の2とし、直系尊属の相続分は、3分の1とする。

 3 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、4分の3とし、兄弟姉妹の相続分は、4分の1とする。

 4 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。

解説


同順位の相続人が複数おり、遺言がない場合、相続分は以下のようになる。

1、子と配偶者が相続人の場合は、それぞれ2分の1とする。

2、配偶者と直系尊属が相続人の場合は、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1とする。

3、配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1とする。

4、子・直系尊属・兄弟姉妹が複数いる場合、各自の相続分は同じ割合とする。ただし、非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1とし、父母のどちらか一方だけが同じである兄弟姉妹の相続分は父母のどちらもが同じである兄弟姉妹の2分の1とする。


編集後記

遺言などがない場合、基本的に本条が規定する割合で相続が行われる。また、借金などについても本条が規定する割合で負担する。

参照 民法マン(全条文解説サイト) 第5編 相続 第3章 相続の効力 第2節 相続分

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