kumakatsuの行政書士試験対策 第397回 民法  第896条 【相続の一般的効力】

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kumakatsuの行政書士試験対策 第397回 民法  第896条 【相続の一般的効力】

第896条 【相続の一般的効力】

 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。

解説

相続人は、相続がはじまると、被相続人が死亡した時に持っていた財産上の権利義務のうち、一身専属権を除いて、一切のものを受け継ぐ。

編集後記

一身専属権とは、その人だけしか持つことのできない権利義務のことである。例えば、扶養義務のことである。

被相続人を受取人としている保険金などは、相続によって受け継がれるが、配偶者や子供などを受取人としている保険金は、相続とはいわない(もちろん受け取れる)。

また、交通事故などにより被相続人が死亡したり怪我をしたことによる、治療費や出費、事故による収入の減少、慰謝料なども、相手に請求することができる。

参照 民法マン(全条文解説サイト) 第5編 相続 第3章 相続の効力 第1節 総則

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