登録はこちら
http://www.mag2.com/m/0001474690.html
こんにちは
kumakatsuの行政書士試験対策 第397回 民法 第896条 【相続の一般的効力】
第896条 【相続の一般的効力】
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
解説
相続人は、相続がはじまると、被相続人が死亡した時に持っていた財産上の権利義務のうち、一身専属権を除いて、一切のものを受け継ぐ。
編集後記
一身専属権とは、その人だけしか持つことのできない権利義務のことである。例えば、扶養義務のことである。
被相続人を受取人としている保険金などは、相続によって受け継がれるが、配偶者や子供などを受取人としている保険金は、相続とはいわない(もちろん受け取れる)。
また、交通事故などにより被相続人が死亡したり怪我をしたことによる、治療費や出費、事故による収入の減少、慰謝料なども、相手に請求することができる。
参照 民法マン(全条文解説サイト) 第5編 相続 第3章 相続の効力 第1節 総則
意見ご感想はこちら。
https://twitter.com/#!/kumakatsu
kumakatsu3@gmial.com