登録はこちら
http://www.mag2.com/m/0001474690.html
こんにちは
kumakatsuの行政書士試験対策 第396回 民法 第886条 【相続に関する胎児の権利能力】
第886条 【相続に関する胎児の権利能力】
胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。
解説
胎児は、相続については、生まれる前であっても、生まれているものとみなす。
規定は、胎児が死産であれば、適用されず、生まれていなかったものとして取り扱われる。
編集後記
胎児とは、母親の体の中にいるまだ生まれていない子のことである。
参照 民法マン(全条文解説サイト) 第5編 相続 第2章 相続人
意見ご感想はこちら。
https://twitter.com/#!/kumakatsu
kumakatsu3@gmial.com