kumakatsuの行政書士試験対策 第396回 民法  第886条 【相続に関する胎児の権利能力】

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kumakatsuの行政書士試験対策 第396回 民法  第886条 【相続に関する胎児の権利能力】
第886条 【相続に関する胎児の権利能力】

 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。

 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。

解説

胎児は、相続については、生まれる前であっても、生まれているものとみなす。

規定は、胎児が死産であれば、適用されず、生まれていなかったものとして取り扱われる。

編集後記

胎児とは、母親の体の中にいるまだ生まれていない子のことである。

参照 民法マン(全条文解説サイト) 第5編 相続 第2章 相続人

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