kumakatsuの行政書士試験対策 第386回 民法  第820条 【監護及び教育の権利義務】

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kumakatsuの行政書士試験対策 第386回 民法  第820条 【監護及び教育の権利義務】
第820条 【監護及び教育の権利義務】

 親権を行う者は、子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。

解説

親権者は、子の監護及び教育をする権利を有し、その義務を負う。

編集後記
820条は、親権者の義務についてです。

参照 民法マン(全条文解説サイト) 第4編 親族 第4章 親権 第2節 親権の効力

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