kumakatsuの行政書士試験対策 第375回 民法 第697条 【事務管理】

登録はこちら
http://www.mag2.com/m/0001474690.html

こんにちは
kumakatsuの行政書士試験対策 第375回 民法 第697条 【事務管理

第697条 【事務管理

 義務なく他人のために事務の管理を始めた者(以下この章において「管理者」という。)は、その事務の性質に従い、最も本人の利益に適合する方法によって、その事務の管理(以下「事務管理」という。)をしなければならない。

 管理者は、本人の意思を知っているとき、又はこれを推知することができるときは、その意思に従って事務管理をしなければならない。

解説
事務管理とは、例えば、Aの旅行中に窓ガラスが割れていたので、隣のBが雨が入らないようにと思い、ガラス屋に連絡をいれ窓ガラスの修理をした場合などのことである。

編集後記
 別に契約したわけではなく、また特に頼まれもしないのに、他人の仕事を行うことを事務管理といい、その者は、その仕事の性質に従って、最も本人の利益になるような方法でやらなくてはならない。

 管理者が本人の意思をしっているときや、その本人の意思を推察できるときは、それに従って仕事をしなければならない。

参照民法マン(全条文解説サイト) 第3編 債権 第3章 事務管理

意見ご感想はこちら。
https://twitter.com/#!/kumakatsu
kumakatsu3@gmial.com