kumakatsuの行政書士試験対策 第356回 民法 第3編 債権 第1章 総則 第1節 債権の目的  第399条 【債権の目的】

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kumakatsuの行政書士試験対策 第356回 民法 第3編 債権 第1章 総則 第1節 債権の目的
第399条 【債権の目的】

 債権は、金銭に見積もることができないものであっても、その目的とすることができる。


解説

経済的性質を持たないものでも、法律上、保護に値するならば債権となりえる。ただし、債務を履行しなかった場合における損害は、すべて金銭の支払いを目的とする債権に変わる(417条)。

編集後記
399条からは、債権についての条文です。


参照 民法マン(全条文解説サイト) 第3編 債権 第1章 総則 第1節 債権の目的

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