kumakatsuの行政書士試験対策 第346回  第2編 物権 第8章 先取特権 第1節 総則 第303条 【先取特権の内容】

登録はこちら
http://www.mag2.com/m/0001474690.html

こんにちは
kumakatsuの行政書士試験対策 第346回  第2編 物権 第8章 先取特権 第1節 総則
第303条 【先取特権の内容】

 先取特権者は、この法律その他の法律の規定に従い、その債務者の財産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

解説
法律に定められた特別の債権をもっている者は、法律の規定に従って債務者の財産から、他の債権者よりも先に債務を支払ってもらう権利をもつ。この権利のことを、先取特権という。

編集後記
先取特権(さきどりとっけん)とは、法定担保物権の一種であって、一定の類型に属する債権を有する者に付与される、債務者の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利をいう(民法第303条)。

参照 民法マン(全条文解説サイト) 第2編 物権 第8章 先取特権 第1節 総則

意見ご感想はこちら。
https://twitter.com/#!/kumakatsu
kumakatsu3@gmial.com