kumakatsuの行政書士試験対策 第341回  第2編 物権 第3章 所有権 第3節 共有 第249条 【共有物の使用】

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kumakatsuの行政書士試験対策 第341回  第2編 物権 第3章 所有権 第3節 共有 第249条 【共有物の使用】

第249条 【共有物の使用】

 各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。

解説
例えばAが60万円、Bが30万円出して、90万円の軽自動車を買ったとする。この場合、Aの持分率は3分の2であり、Bの持分率は3分の1である。AとBはこの比率に従って車の全てを使用することができる。


編集後記
249条は、共有物の使用は、各所有者の持ち分に応じてできるということですね。

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