kumakatsuの行政書士試験対策 第323回 民法  第1編 総則 第3章 法人 第3節 法人の解散

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kumakatsuの行政書士試験対策 第323回 民法  第1編 総則 第3章 法人 第3節 法人の解散
第68条 【法人の解散事由】

 ? 法人は、次に掲げる事由によって解散する。

 1 定款又は寄附行為で定めた解散事由の発生

 2 法人の目的である事業の成功又はその成功の不能

 3 破産手続開始の決定

 4 設立の許可の取消し

 社団法人は、前項各号に掲げる事由のほか、次に掲げる事由によって解散する。

 1 総会の決議

 2 社員が欠けたこと。

解説
法人は次の場合に解散する。

1、根本規則(定款または寄付行為)で定めた解散事由が発生したとき
2、法人を設立した目的が達成されなすべき仕事がなくなったとき、または目的を達成することができないと判明したとき
3、破産手続開始の決定を受けたとき
4、設立許可が取り消されたとき

 社団法人は、上の1〜4に加えて、以下の場合にも解散する。

1、総会で解散の決議がなされたとき
2、社員が一人もいなくなったとき

参照 民法マン(全条文解説サイト) 第1編 総則 第3章 法人 第3節 法人の解散

編集後記
また、法人は解散すると、直ちにその権利能力が消滅するわけではない。解散後は、清算法人となり、清算目的で存続する。この清算が終了すると、清算結了の届出を清算人が行い、法人の権利能力は消滅するようです。


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