kumakatsuの行政書士試験対策 第278回 民法の第一編総則 第2章 人   について

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kumakatsuの行政書士試験対策 第278回 民法の第一編総則 第2章 人   について


自然人(しぜんじん)とは、法律用語で個人(1人の人)のことである。日本では、民法において、個人はその出生時に自然人としての権利能力を取得することが定められており(民法3条1項)、個人が出生した時点で権利を取得し、また義務を負うこととなる[1]。自然人は、生存している限り権利能力を有しており、契約によって自然人の権利能力を制限することはできない[1]。対立する用語は法人である。

参考 自然人 - Wikipedia 

編集後記
串だんごを、食べました。美味しかったです。
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