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こんにちは
kumakatsuの行政書士試験対策 第189回 民法 賃貸借契約 について
賃貸借契約とは、
「賃貸人」が、賃借人に目的物を使用収益させ、
これに対して「賃借人」が、対価を支払う契約をいう。 (有償、双務、諾成契約)
当事者間の合意のみで成立
編集後記
コンソメスパゲティを食べました。美味しかったです。
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