kumakatsuの行政書士試験対策 第153回 民法 抵当権  について

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kumakatsuの行政書士試験対策 第153回 民法 抵当権  について

抵当権(ていとうけん、羅:hypotheca、英:hypothec、仏:hypothèque、独:Hypothek)は、日本法を含む大陸法系の私法上の概念で、担保物権の一つ。質権とは違って引渡しを要しないために所有者が抵当権成立後も引き続き使用・収益をすることができる、というのが概ね通有的な性質であるが、法域によっては引渡しを要する場合を含むこともある。日本の民法においては、当事者の合意によって設定される約定担保物権(やくじょうたんぽぶっけん)であり、不動産や一定の動産・財団のみをその目的とし、一般財産をその目的とすることはできない。これは、英米法におけるmortgage(譲渡抵当またはモーゲージ)(特にそのうちの権原(title)の移転を伴わない類型)に似るといえ、その訳語としても用いられる。

参照
抵当権 - Wikipedia

編集後記

熱いとろろそばを食べました。美味しかったです。

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