kumakatsuの行政書士試験対策 第145回 民法  総則 物権 について

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こんにちは
kumakatsuの行政書士試験対策 第145回 民法  総則 物権 について


大陸法系の私法上の概念で、物を直接的に(他人の行為を介さずに)支配する権利。日本法などにおいては、特定の者に対して特定の行為を請求する債権と対比される

編集後記

焼肉を食べました。美味しかったです。

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