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こんにちは
kumakatsuの行政書士試験対策 第144回 民法 総則 時効 について
民法における時効とは、ある事実状態が一定の期間(時効期間)継続したことを法律要件として、その事実状態に合わせて権利ないし法律関係の得喪変更を生じさせる制度をいう。144条以下に規定があり、取得時効と消滅時効とに分かれる。
編集後記
豚肉チャーハンを食べました。美味しかったです。
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