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こんにちは
kumakatsuの行政書士試験対策 第98回 民法 契約の有効要件 意思表示  について。


出典元 行政書士試験 過去問 h22-27-2

AがBに対してA所有の動産を譲渡する旨の意思表示をした場合に関する次の記述は、民法の規定および判例に照らし、妥当か?妥当でないか?

Aが、被保佐人であり、当該意思表示に基づく譲渡契約の締結につき保佐人の同意を得ていない場合、
Aおよび保佐人は常に譲渡契約を取り消すことができる。

妥当か?妥当でないか?















答え
妥当でない。

保佐人の同意が無い場合に取り消すことができる行為は限定されている(同法13条1項各号)。
したがって、本問の動産を譲渡する旨の意思表示に基づく譲渡契約が同条に該当する行為でなかった場合は取り消すことができない。

整理
保佐人の同意が無い場合に取り消すことができる行為は限定されている(同法13条1項各号)。
1.元本を領収し、又は利用すること。
2.借財又は保証をすること。
3.不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
4.訴訟行為をすること。
5.w:贈与、w:和解又は仲裁合意(仲裁法 (平成15年法律第138号)第2条第1項 に規定する仲裁合意をいう。)をすること。
6.w:相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
7.贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。
8.新築、改築、増築又は大修繕をすること。
9.第602条に定める期間を超える賃貸借をすること。

日用品などについての契約は、取り消せません。

注意しましょう。


編集後記

スプライトを、飲みました。美味しかったです。

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