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こんにちは
kumakatsuの行政書士試験対策 第95回 民法 催告  について。


出典元 行政書士試験 過去問 h21-30 イ

催告に関する次の記述は、民法の規定および判例に照らし、妥当か?妥当でないか?

CはDとの間で、C所有の自動車を、代金後払い、代金額150万円の約定でDni売却する契約を締結した。
Cは自動車の引渡しを完了したが、代金支払期日を経過してもDからの代金の支払いがない。
そこでCはDに対して相当の期間を定めて代金を支払うよう催告したが、期日までに代金の支払いがない。
この場合、C・D間の法律上当然に効力を失う。

妥当か?妥当でないか?















答え
妥当でない。

当事者の一方がその債務を履行しない場合において、
相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、
その期間内に履行がないときは、
相手方は、契約の解除をすることができる(541条)。
そして、解除は、相手方に対する意思表示によってする(540条1項)。
したがって、本記述の場合、Cが解除の意思表示をすることによりはじめて契約関係が解消されるのであって、
法律上当然に契約が効力を失うのではない。

整理

相当の期間を定めて履行の催告をする→期間内に履行ないとき、契約の解除をできる・・・解除は、意思表示によって、される

覚えましょう。


編集後記

カロリーメイトを、食べました。美味しかったです。

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