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こんにちは
kumakatsuの行政書士試験対策 第92回 民法 相続  について。


出典元 行政書士試験 過去問 伊藤塾うかる!過去問2012民法問題44

相続に関する次の記述は、民法の規定および判例に照らし、妥当か?妥当でないか?

被相続人Aに配偶者Bと死亡した兄Cの子Dがいる場合、Dは、Cの相続分を代襲相続することができる。

妥当か?妥当でないか?















答え
妥当である。

代襲相続とは、被相続人の死亡以前に、相続人となるべき子・兄弟姉妹が死亡し、又は排除され、欠格事由があるために相続分を失ったとき、
その者の直系卑属がその者に代わって、その者の受けるべきであった相続分を相続することをいう(887条2項、889条2項)。
したがって、死亡した兄Cの子Dは、Cの相続分を代襲相続することができる。

整理

代襲相続

要件
被相続人の死亡以前に、相続人となるべき子・兄弟姉妹が死亡し、又は排除され、欠格事由があるために相続分を失うこと

効果
・その者の直系卑属がその者に代わって、その者の受けるべきであった相続分を相続すること(887条2項、889条2項)

覚えましょう。


編集後記

まぜご飯を、食べました。美味しかったです。

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