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こんにちは
kumakatsuの行政書士試験対策 第87回 民法 債権譲渡 について。
出典元 行政書士試験 過去問 伊藤塾うかる!過去問2012民法問題37
AがBに対して有する指名債権を譲渡した場合において、大審院ないし最高裁判所の見解に立つと、次の記述は、妥当か?妥当でないか?
Cが譲渡禁止特約の存在を知らないで債権を譲り受けた場合であっても、これにつきCに重大な過失があるときは、
債権譲渡によって当該債権を取得することはできない。
妥当か?妥当でないか?
答え
正しい。
債権譲渡禁止特約は、善意無重過失の第三者に対抗することができない(民法466条2項 最判昭48.7.19)
したがって、重過失あるCは債権譲渡禁止特約の対抗を受けるため、債権を取得することはできない。
整理
債権譲渡禁止特約
効果無し・・・善意無重過失の第三者
効果あり・・・それ以外
覚えましょう。
編集後記
シチューを、食べました。美味しかったです。
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