メルマガ 書いた kumakatsuの行政書士試験対策第31回行政手続法 聴聞と弁明 について。

登録はこちら
http://www.mag2.com/m/0001474690.html

こんにちは。
kumakatsuの行政書士試験対策 
第31回 
行政手続法 聴聞と弁明 について。

過去問 H18(問11)
行政手続法の定める聴聞と弁明に関する次の記述は、妥当か?妥当でないか?

聴聞を経てなされた不利益処分については、行政不服審査法による異議申し立てや審査請求をすることはできないが、弁明の機会を賦与したに過ぎない不利益処分については、こうした制限はない。

妥当か?妥当でないか?




























答え
妥当でない。

聴聞を経てされた不利益処分については、当事者及び参加人は、行政不服審査法による異議申立をすることができない(行政手続法27条2項)。しかし、審査請求をすることはできる。

一言
まとめ
聴聞後不利益処分← ×異議申し立て ○審査請求

編集後記
記憶法その19

試験や試合を最高の状態で迎えるための先行記憶法
試験を受ける日の体調や気分を最高の自分の状態というように、試験前に設定すること。
自分に、そのような催眠をかけることで、試験をいい状態で受けられるわけです。

これを、できるようになったら便利だから、練習しましょう。
参考 脳を鍛える「超」記憶法
苫米地英人氏著


ご意見ご感想はこちら。
https://twitter.com/#!/kumakatsu
kumakatsu3@gmial.com