メールマガジン 書いた kumakatsuの行政書士試験対策 第15回 行政事件訴訟法 仮の救済制度 について

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こんにちは。
kumakatsuの行政書士試験対策 
第15回 
行政事件訴訟法 仮の救済制度 について。

過去問 H21(問17)
行政事件訴訟法に定められた仮の救済制度に関する次の記述は、妥当か?妥当でないか?

執行停止は、本案について理由がないとみえるときはすることができないのに対して、仮の義務付けおよび仮の差止めは、本案について理由があるとみえるときでなければすることができない。
これは妥当か?妥当でないか?



























答え
妥当である。
執行停止は、本案について理由がないとみえるときはすることができない(25条4項)。これに対して、仮の義務付け・仮の差止めは、本案について理由があるとみえるときでなければすることができない。(37条5第1項、2項)。


一言
まとめ
執行停止の要件・・・本案について理由ないとき。
仮の義務付け・仮の差止の要件・・・本案について理由あるとき。

本案についての理由のないとあるの違いに注意しましょう。

編集後記
記憶力を上げる方法 その4
脳は、ブドウ糖を補給すると、働きが活発になるそうです。
砂糖、ゴハン、パン、イモなどの、炭水化物を食べると良いようですよ。

参考 受験脳の作り方 池谷裕二氏著


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