メルマガ 書いた k第14回kumakatsuの行政書士試験対策 第14回 行政事件訴訟 訴訟類型について

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こんにちは。
kumakatsuの行政書士試験対策 
第14回 
行政事件訴訟法 訴訟類型

過去問 H19(問17)
行政事件訴訟法上の訴訟類型の選択に関する次の記述は、妥当か?妥当でないか?

X所有の土地について違法な農地買収処分がなされ、それによって損害が生じた場合、Xが国家賠償請求訴訟を提起して勝訴するためには、あらかじめ、当該買収処分の取消訴訟または無効確認訴訟を提起して請求認容判決得なければならない。
これは妥当か?妥当でないか?

























答え
妥当でない。
判例は、「行政処分が違法であることを理由として国家賠償の請求をするについては、あらかじめ行政処分につき取消又は無効確認の判決を得なければならないものではない」と判示し、国家賠償の請求の前提として行政処分の取消又は無効等確認判決を要するかについて、これを不要としている(最判昭36.4.21)。

一言
国家賠償請求するときは、取消訴訟、無効確認訴訟をする必要ありません。

編集後記
記憶力を上げる方法 その3
覚えたことを誰かに話すと、覚えやすくなるようですよ。
参考 受験脳の作り方 池谷裕二氏著


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