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こんにちは。
kumakatsuの行政書士試験対策
第13回
行政事件訴訟法 訴えの利益
過去問 H20(問17)
訴えの利益に関する次の記述として、最高裁判所の判例に照らし、これは妥当か?妥当でないか?
建築確認処分の取消を求める利益は、建築物の建築工事の完了によっては失われない。
これは妥当か?妥当でないか?
答え
妥当でない。
建築確認処分の取消訴訟において、当該処分の取消を求める利益は、建築物の建築工事の完了によって失われる(最判昭59.10.26)
一言
訴えの利益の、失われるときはいつかという問題です。
これが失われると、取消訴訟をできなくなるので、重要です。
編集後記
暖かくなってきて、うれしいです。
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