kumakatsuの行政書士試験対策 第11回 行政不服審査法の不服申立ててについて 書いた

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こんにちは。
kumakatsuの行政書士試験対策 
第11回 
行政不服審査法不服申立てについての、問題を提供します。

過去問H22(問14)
行政不服審査法に基づく不服申立てに関する次の記述は、正しいか?正しくないか?

処分について不服申立適格を有するのは、処分の相手方に限られ、それ以外の第三者は、法律に特別の定めがない限り、不服申立て適格を有しない。
正しいか?正しくないか?




























答え
正しくない。
処分について不服申立適格を有するのは、「行政庁の処分に不服があるもの」であり(同法4条1項本文)、判例によると、「処分に不服があるもの」とは、当該処分について不服申立をする「法律上の利益」があるものと解されている(最昭判例53.3.14)。したがって、不服適格を有する者は、処分の相手方に限られない。

一言
処分について不服申立適格を有する
=「行政庁の処分に不服があるもの」(同法4条1項本文)
= 当該処分について不服申立をする「法律上の利益」があるもの

処分の相手方以外も、有するということですね。

編集後記
暗記を苦手です。
エビングハウス忘却曲線によると、学習初日→翌日→一週間後→一ヶ月後に復習すると、覚えやすいようですね。

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