民法 債務不履行 解除 545条1項 知恵袋に、質問した

行政書士試験受験生です。民法の債務不履行・解除の問題をわかりません... - Yahoo!知恵袋

(解除の効果)
第545条 1.当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。
2.前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない。
3.解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない