民法 類推適用 まとめ

94条 2項 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。 

110条 前条本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。

416条 1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。

478条
準占有者

722条 1.第417条の規定は、不法行為による損害賠償について準用する。
2.被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる