民法 判例 最判平成11年5月17日(譲渡担保権に基づく物上代位権の行使) 調べた

登場人物
A・・・輸入業をする
B・・・銀行員。Aに、信用状を発行するため、Aの輸入する商品に譲渡担保権を設定する。
C・・・Aから、商品を、転売される


Aは、信用状を発行するため、Bから、Aの輸入する商品に譲渡担保権を設定される。
      ↓
Aは、Cに、輸入した商品を転売する。
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Aの会社が、破産する。
Aは、Cに、輸入商品の売買代金として代金債権を、持つ。
その代金債権を、Bが差し押さえる。
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これに対して、Aの破産管財人が、譲渡担保権に物上代位権は無いから、差し押さえは無効だと、執行抗告を申し立てる

判旨
譲渡担保に基づく物上代位は、認められる
よって、Bは差し押さえをできる

理由
譲渡担保は、名文規定の無い非典型担保物権だが、典型担保と同じように優先弁済的効力が認められることから、物上代位を認めてよい。