民法 判例 最判平2年12月18日 調べた 物上保証人と民法460条

民法460 委託を受けた保証人の事前の求償権
民法第460条 - Wikibooks

物上保証人と民法460条http://blog.shiketai.com/bar/2008/09/10/%E6%9C%80%E5%88%A4%E5%B9%B3%E6%88%90%EF%BC%92%E5%B9%B4%EF%BC%91%EF%BC%92%E6%9C%88%EF%BC%91%EF%BC%98%E6%97%A5%E6%B0%91%E9%9B%86%EF%BC%94%EF%BC%94%E5%B7%BB%EF%BC%99%E5%8F%B7%EF%BC%91%EF%BC%96%EF%BC%98/
参考 シケタイ司法試験

判旨
物上保証人の、事前求償権は、認められない

理由
保証人は債務を負うだけでなく、弁済しなければ財産が財産が債務の引当になるという意味で、責任を負っている。

それに対して、物上保証人は債務を負わず、債務者が弁済しなければ担保目的物が債務の引当になるという意味で責任を負うに過ぎない(債務なき責任)だから。