民法 判例 最判平成13年11月27日 (債権譲渡予約の承諾と第三者対抗要件(ゴルフクラブの会員権について)) 調べた

登場人物
A・・・Yのゴルフクラブの会員
B・・・Aのゴルフ会員権を担保(譲渡を予約しておくという形)とする。Aに対して、融資する。
X・・・Aの債権者
Y・・・ゴルフクラブの所有者

概要
Aは、Bに担保をして、Bから融資を受ける。このとき、Yは証書を受け取り担保(譲渡予約)を承諾。
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Bは、ゴルフクラブ会員権をおさえるため、Aの担保を予約完結しようと、予約完結権を行使する。しかし、確定日付ある通知承諾は、なされなかった。・・・α
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Xは、Aの債務をさしおさえ、通知書をYに送達した。
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Aは、会員資格を喪失し、預託金の返還請求を取得する
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XはYに対して預託金の支払いを請求
一審、二審ともにXの請求を認容
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Yは、BはXより先に譲渡予約して、承諾をしたから、BのほうがXに優先するはずという内容で、上告
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裁判所 判旨
裁判所は、Yの上告を、棄却する 

理由
αで、Bは予約完結権を行使するが、確定日付ある通知承諾は、なされなかった。
 
このため、Bは、予約完結権の行使による債権譲渡について第三者に対する対抗要件を具備していないから、本件ゴルフクラブ会員権の譲り受けをXに対抗することはできない。