昭和25年 在宅投票制度していた
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昭和27年 ルール違反多いから、国は、制度を廃止する
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重度の障害あるため、在宅の他で投票できない人が、国に訴訟する。・・・a
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結果 aの人の訴訟は、棄却される。
棄却理由 国会議員の立法行為は、原則違法でないから。
関係条文
憲法13条、15条1項・3項、14条1項、17条、44条、47条
国家賠償法1条1項
関連知識
現在は、選挙する場所にいけない人は、総務省|投票制度1.期日前投票制度
2.不在者投票制度(郵便投票、洋上投票など)
3.在外選挙制度
で、選挙できる。