行政事件訴訟法 判決の効力(取消訴訟の場合) 伊藤塾 1分マスター 判例編  44

既判力 
取消訴訟の当事者及び裁判所が、後の訴訟において、同一事実について、判決の内容と矛盾する主張や判断を行うことが否定される(裁判の蒸し返しを防ぐ効力)
認容判決(取消判決)の場合:当該処分の違法性が確定する
棄却判決の場合:当該処分の適法性が確定する

形成力 
処分も取消判決があると、処分の効力は遡及的に消滅し始めから、当該処分がなかったのと同様の状態がもたらされる ≒ 無効

拘束力 
当事者である行政庁や関係行政庁を拘束する
※認容判決があると、処分庁は、同一事情・同一理由で同一内容の処分をなし得なくなる
※棄却判決には、拘束力は認められない

対世的効力
取消判決の効力が、訴訟当事者以外の第三者に対しても及ぶ