行政手続き法 命令等で適用できないものについて

行政手続法とは

 違法な行政活動が行われないように事前に行政機関の活動を規律する法律

 内容
行政手続き法は、処分、行政指導、届け出、命令等を定める手続きに関して行政機関が守るべき手続き上のルールを定めている。
注意すること
問題 国の行政機関が命令等を定める行為については、すべて行政手続法の規定が適用される。
解答 命令等を定める行為のうち一定のものについては、行政手続き法の規定は適用されない(3条2項,4条4項)

 命令等で、一定のものについては適用されないものも、ある

一定のものとはなにか?